定款
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、「日本フォトダーマトロジー学会」と称する。
英文名は「Japanese Photodermatology Society (略名:JPDS)」とする。
第2条(事務局)
本会の事務局は、特定非営利活動法人皮膚の健康研究機構内に設置する。
特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構 事務局
〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目8番9号 福田ビル2階
TEL:03-6435-3868/FAX:03-6745-7678
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、太陽光線などの光が皮膚の構造・機能に与える多彩な影響・現象について、その功罪を基礎科学的ならびに臨床医学的に研究・調査・追求することにより明らかに、負の側面については軽減、修復、防止する対策を講じ、正の側面については適正な利用、適応を推進し、光医学研究及び光関連医療、さらには光関連産業の発展をもたらすことにより、国民の健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 基礎研究及び臨床応用研究の推進事業。
(2) 会員の学術集会・講習会等及び他学会・研究会等との交流事業。
(3) 一般市民に対する啓発推進事業。
(4) その他目的を達成する為に必要な事業を行う。
第3章 目的及び事業
第5条(種別)
本会の会員は、次の2種とする。
(1) 個人会員 本会の目的及び趣旨に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 本会の目的及び主旨に賛同する個人又は法人若しくはこれに準ずるもの
第6条(入会)
- 会員の入会について、資格等の条件は定めない。
- 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、理事長に提出し、理事会の承認を得るものとする。
- 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第7条(会費)
会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
第8条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第9条(退会)
会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第10条(除名)
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第11条(拠出金品の不返還)
既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員
第12条(種別及び定数)
- 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事9人以上25人以内
(2) 監事2人以上3人以内
- 理事のうち、1人を理事長、1人を事務総長とする。
第13条(選任等)
- 理事及び監事は、総会において選任する。
- 理事長は理事の互選により定める。
- 事務総長は理事長の推薦により理事会で承認を得た者と定める。
- 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。
第14条(職務)
- 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
- 事務総長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
第15条(任期等)
- 理事および監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠のため、又は増員により就任した理事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 理事および監事は、辞任又は任期満了後においても、次回の理事会まで引き継ぎのための職務を継続して行わなければならない。
第16条(欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく、これを補充しなければならない。
第17条(解任)
- 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
- 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第18条(報酬等)
- 役員には、その職務を執行する為に要した費用を弁済することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総会
第19条(種別)
- 本会の会議は、総会及び理事会の2種とする。
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第20条(総会の構成)
総会は、すべての正会員をもって構成する。
第21条(総会の権能)
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 会員の除名
(5) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(6) 事業報告及び収支決算
(7) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(8) 入会金及び会費の額
(9) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。
(10) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(11) 解散における残余財産の帰属
(12) 事務局の組織及び運営
(13) その他運営に関する重要事項
第22条(総会の開催)
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により召集の請求があったとき。
(3) 監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
-
第23条(総会の招集)
- 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し他書面若しくは電子メールにより、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第24条(総会の議長)
総会の議長は、その総会において、理事長が指名した者がこれにあたる。
第25条(総会の定足数)
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第26条(総会の議決)
- 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第27条(総会での表決権等)
- 各正会員の表決権は平等なものとする。
- やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電子メールにより表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第28条(総会の議事録)
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
第6章 理事会
第29条(構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第30条(権能)
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第31条(開催)
理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。
第32条(招集)
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第33条(議長)
理事会の議長は、理事長若しくは理事長が指名した者がこれにあたる。
第34条(議決)
- 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第35条(表決権等)
- 各理事の表決権は、平等なものとする。
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電子メールをもって表決することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 理事会の議決について、特別な利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第36条(議事録)
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
第7章 資産
第37条(構成)
本会の資産は、次の号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
第38条(区分)
本会の資産は、活動に係る事業に関する資産とする。
第39条(管理)
本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第8章 会計
第40条(会計の原則)
本会の会計は、次に掲げる原則に従って行わなければならない。
(1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(2) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づき収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
(3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
第41条(会計区分)
本会の会計は、活動に係る事業に関する会計とする。
第42条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第43条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第44条(暫定予算)
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第45条(予備費)
- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第46条(予算の追加及び更正)
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加又は更正することができる。
第47条(事業報告及び決算)
- 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第48条(臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
第49条(定款の変更)
本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決に基づいて行われる。
第50条(解散)
- 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
- 前項第1号の事由により、本会が解散するときは、正会員数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第51条(残余財産の帰属)
本会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。したときに残存する財産は、総会で議決するところの他の団体に譲渡されるものとする。
第52条(合併)
本会が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の多数による議決に基づいて行われる。
第10章 公告の方法
第53条(公告の方法)
本会の公告は、本会の掲示場に掲示する。
第11章 事務局
第54条(事務局の設置)
- 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
第55条(職員の任免)
事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
第56条(組織及び運営)
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第12章 雑則
第57条(細則)
この定款の執行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
日本フォトダーマトロジー学会 定款